携帯または別送して輸入する紙巻たばこの税率が変更されます
関係法令の改正により、平成22年10月1日から、入国者が携帯または別送して輸入する紙巻たばこの税率が変更となります。
免税範囲を超える紙巻たばこを日本に持ち込む場合には、下記の税率が適用されます。
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税関手続きに関する内容は、各税関の税関相談官までお問い合わせ下さい。
関係法令の改正により、平成22年10月1日から、入国者が携帯または別送して輸入する紙巻たばこの税率が変更となります。
免税範囲を超える紙巻たばこを日本に持ち込む場合には、下記の税率が適用されます。
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