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原産地を偽った表示等

原産地を偽った表示等がされている貨物についての規制の概要

 原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物があるときは、税関は輸入を許可せず、輸入申告者に直ちに通知し、期間を指定してその表示を抹消させ、若しくは訂正させ、又はその貨物を積戻しさせることとなっています。

 この規定は、虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定の趣旨に即応して設けられたものです。

[参考] 関税法(抜粋)

(原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
第71条 原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
2 税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

原産地表示に係るQ&A

原産地表示に係る具体例

「誤認を生じさせる表示」に該当する事例及び「誤認を生じさせる表示」等として取扱われない事例についてはこちら

原産地の表示に関するご相談

原産地の表示に関するご相談は、輸入通関予定の各税関の原産地表示担当部門にご相談ください。

【各税関 お問い合わせ先(原産地表示担当部門)】

税関 電話番号 メールアドレス
函館税関
0138-40-4381 hkd-shinsa@customs.go.jp
東京税関
03-3599-6338 tyo-gyomu-tsukansokatsu-4@customs.go.jp
横浜税関
045-212-6153 yok-gyomutuso@customs.go.jp
名古屋税関
052-654-4114 nagoya-gyomu-tsuso2@customs.go.jp
大阪税関
06-6576-3316 osaka-gyomu-sokatsu@customs.go.jp
神戸税関
078-333-3155 kobe-tsuso@customs.go.jp
門司税関
050-3530-8369 moji-gyomu@customs.go.jp
長崎税関
095-828-0126 nagasaki-gyo-sokatsu@customs.go.jp
沖縄地区税関
098-943-7830 oki-9a-gensanchi@customs.go.jp

(注)貨物の原産地認定に関するお問い合わせは、各税関の原産地調査官までお問合せ下さい。

<各税関の原産地調査官への連絡先は、こちらをご参照ください。>

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