原産地を偽った表示等
原産地を偽った表示等がされている貨物についての規制の概要
原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている貨物があるときは、税関は輸入を許可せず、輸入申告者に直ちに通知し、期間を指定してその表示を抹消させ、若しくは訂正させ、又はその貨物を積戻しさせることとなっています。
この規定は、虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定の趣旨に即応して設けられたものです。
[参考] 関税法(抜粋)
- (原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入)
- 第71条 原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
- 2 税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
原産地表示に係るQ&A
- Q1:原産地を偽った表示等がされている貨物は輸入できますか。
- Q2:「原産地」とはどこをいいますか。
- Q3:どこにある表示が規制対象となるのですか。
- Q4:どんな表示が「偽った表示」に該当しますか。
- Q5:どんな表示が「誤認を生じさせる表示」に該当しますか。
- Q6:「一般に貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称、又は一般に貨物の原産地のものでないと認められる商標その他の図柄が表示されているとき。」であっても「誤認を生じさせる表示」等として取り扱われない場合がありますか。
- Q7:その他、「誤認を生じさせる表示」に該当しない場合がありますか。
- Q8:輸入しようとする貨物に「偽った表示」又は「誤認を生じさせる表示」がなされている場合、どうすればよいですか。



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