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事例一覧

 どのような表示が「誤認を生じさせる表示」等に該当するか、どのような表示が「誤認を生じさせる表示」等に該当しないと判断されるかについては、「原産地表示に係るQ&A」のQ6からQ8に掲載しておりますが、次に典型的な事例を掲載いたします。

【事例一覧】

  貨物 概要 判定
1
腕時計 文字盤の裏側に日本国内の会社名及び 「MADE IN CHINA」が刻印されたもの。 原産地を誤認させる表示には該当しない。
2
Tシャツ タグに日本国内の会社名、住所及び 「ベトナム製」と記載されたもの。 原産地を誤認させる表示には該当しない。
3
カーチャージャー
(車載用USB充電器)
日本国内の会社名、住所及び電話番号が記載されているものの、原産地の表示がないもの。 原産地を誤認させる表示には該当する。
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