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関税評価に係る事前教示制度

<文書回答事例>

 

[概要]

 貨物の輸入をお考えの方やその他の関係者が、輸入の前に税関に対して、当該貨物に関する関税評価上の取扱い(法令の適用・解釈等)についての照会を、原則として文書により行い、文書により回答を受けることができる制度です。

 

[メリット]

 税関から回答した文書(事前教示回答書)の回答内容については、回答書に記載された有効期限(最長で発出日から3年間)内は、評価申告及び輸入(納税)申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いが変わった場合は除きます。)。このため、事前に輸入予定貨物に係る関税評価上の取扱いを知ることができるため、原価計算が確実に行えるようになり、販売計画などが立てやすくなります。また、貨物の輸入通関に際しては、すでに関税評価上の取扱いが分かっていますので、通関の適正かつ迅速な処理が可能となり、結果として早期に貨物を受け取ることができるようになります。

※口頭による照会に対する口頭回答の内容は、評価申告及び輸入(納税)申告の審査の際に尊重される取扱いは行なわれないのでご注意ください。

 

[利用方法]

 文書による事前教示の照会は、必要事項(取引の概要など)を記載した「事前教示に関する照会書(関税評価照会用)(C-1000号-6)」1通と審査に必要なその他の資料(売買契約書など)を、照会貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関に提出してください。照会を受けた税関は、提出して頂いた照会書などを検討し、輸入が予定されている貨物に関する関税評価上の取扱いを判断したうえで、「事前教示回答書(変更通知書兼用)(関税評価回答用)」をお渡しします。
 税関は、照会書を受理してから、原則として90日以内の極力早期に文書回答を行うようにします。
回答内容に意見があるときは、「事前教示回答書(変更通知書)(関税評価回答用)に関する意見の申出書(C-1001号-1)」1通を、事前教示回答書を発出した税関に提出してください。ただし、この意見の申出は、事前教示回答書が交付または送達された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行って頂く必要があります。
 なお、照会については、口頭でも行うことができます。ただし、口頭による照会に対する口頭回答の内容は、文書照会の場合と異なり、評価申告及び輸入(納税)申告の審査のうえで尊重されるものではなく、また、意見の申出を行うこともできませんので、より正確を期すため、できるだけ文書による照会をお勧めします。

※平成21年4月から、事前教示に関する照会書(関税評価照会用)(C-1000号-6)の様式を改正するなど、手続の一部簡素化を図りました。改正の具体的な内容はこちらをご覧ください。

[回答内容の公開]

 文書による事前教示の照会及び回答内容は、税関における取扱いの透明性及び輸入者等一般の予測可能性を高めるため、税関ホームページにて原則公開されます。なお、照会者名や取引関係者名等は原則匿名化されます。
 なお、公開により照会者が不利益を被るおそれがある場合には、180日を超えない期間内で非公開期間を設定することができます。(事前教示回答(関税評価)

 

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