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輸出入申告官署の自由化について

これまで貨物の輸出入申告は、貨物が蔵置されている場所を管轄する税関官署に対して行うことを原則としていましたが、この原則を維持しつつ、平成29年10月8日以降、AEO事業者(AEO輸出者、AEO輸入者、AEO通関業者)については、いずれの税関官署においても輸出入申告を行うことが可能となります。

この制度の実施により、AEO事業者においては、輸出入申告を行うことができる官署の選択肢が広がり、輸出入に係る事務の効率化やコスト削減が可能となり、貿易の円滑化に資することが期待されます。

T.制度概要

  • 留意事項等 認定通関業者に係る申告官署の選択制の取扱い 「認定通関業者に係る申告官署の選択制」については、自由化の実施に伴い、その取扱いを終了します。 (資料[PDF:21KB]PDFファイル

U.参考

 

(最終更新 令和5年7月1日)

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