現在位置:
ホーム > 輸出入手続 > AEO制度 > 認定製造者制度

認定製造者制度

[概要]

 貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された者として、あらかじめ税関長の認定を受けた製造者が製造した貨物については、当該貨物を取得した輸出者が行う輸出通関手続において、当該貨物を保税地域に入れることなく輸出の許可を受けることを可能とする制度です。

[メリット]

 認定製造者が製造した貨物(特定製造貨物)について、当該貨物を取得した輸出者(特定製造貨物輸出者)が行う輸出通関手続において、当該貨物を保税地域に入れることなく輸出の許可を受けることが可能となり、リードタイム及びコストの削減等が図られます。

認定製造者制度(245kb,PDF形式)

[利用方法]

 認定製造者制度の利用を希望する方は、 「特例輸入者等 承認・認定申請書(C-9000号)」 に所要の事項を記載した上で、関係書類とともに税関に提出し、税関長の認定を受ける必要があります。

 当該認定の申請は、申請者の住所又は居所の所在地を管轄する税関の認定製造者制度担当部門に提出して頂きます。

(税関様式)

ページトップに戻る
トップへ