Q 外国に郵便物を送る際の手続きを教えてください。また、送れないものはありますか?
Q 外国に郵便物を送る際の手続きを教えてください。また、送れないものはありますか?
A 以下の物品については、郵便として差し出すことができない、又は法令による許認可や税関による確認が必要になりますので、ご注意ください。
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- 関税法で輸出してはならない貨物として掲げられているもの
【関連】2501 輸出してはならない貨物とは(カスタムスアンサー) - 外為法(輸出貿易管理令)や文化財保護法等の法令により許認可が必要なもの
【関連】5501 税関で確認する輸出関係他法令の概要(カスタムスアンサー) - 違約品として返送するものや修繕のため輸出して再輸入するものなど輸出の際に税関の確認が必要なもの
【関連】輸出郵便物の事前検査 - 国際郵便として送れないもの(郵禁品)
(参考)日本郵便(株)ホームページ 「国際郵便として送れないもの」
https://www.post.japanpost.jp/int/use/restriction/index.html#main(外部サイトに移動します)
- 関税法で輸出してはならない貨物として掲げられているもの
- 郵便物の内容品の合計価格が20万円以下の場合
上記に該当しないものについては、特段の手続きの必要はなく、市中の郵便局から差し出すことができますので、郵便局で「税関告知書」を作成し郵便物に貼付し、差し出してください。ただし、輸出の際に税関の確認が必要なものや外為法(輸出貿易管理令)等に該当するものは、郵便物を差し出す前に最寄りの税関官署であらかじめ検査を受けるようにしてください。
検査を受けないまま郵便物を差し出すと、戻し税や減免税の適用を受けられない、法令の要件を具備できない(輸出入できない)などの場合があります。 - 郵便物の内容品の合計価格が20万円を超える場合
税関への輸出通関手続きが必要になります。「仕入書(インボイス)」など輸出申告に必要な書類を揃えて、日本郵便(株)などの通関業者に輸出通関手続きを依頼するか、ご自身で税関官署に輸出申告を行ってください。
日本郵便(株)に輸出通関手続きを委任する場合は、郵便物を差し出す際にその旨をお伝えください。(通関手数料が発生します。)
ご自身で申告を行う場合は、輸出申告を行う税関官署に具体的な手続き等をお問い合わせください。
※いずれの場合においても、郵便物に貼付する税関告知書(送り状)の品名や金額等は正確に記載し、仕入書(インボイス)のご用意をお願いします。
【関連】6201 外国へ郵便物を送る場合の手続(カスタムスアンサー)
【関連】全国の税関官署所在地