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輸出郵便物の事前検査

 郵便物の輸出にあたって、減免戻し税手続を行う場合、国際郵便約款上事前に検査を受けなければならないもの及び差出人が希望する場合は、郵便局で郵便物を差し出す前に、最寄りの税関官署に赴き、郵便物と関係書類を提示して検査を受けることができます。
 具体的な手続きにつきましては、実際に手続きを行う税関官署にお問い合わせください。
 なお、価格が20万円を超える場合は輸出申告の手続きも必要になります。

○関税等の減免戻し税の手続きのため輸出確認を受けなければならないもの
  • 加工又は修繕のため輸出される貨物で、再輸入の際に減税の適用を受けようとするもの(関税定率法第11条)
  • 輸入の際に再輸出免税の適用を受けたもの(関税定率法第17条)
  • 輸入時と同一の状態で再輸出する物品の戻し税の適用を受けようとするもの(関税定率法第19条の3)
    ※輸入時に手続きを行ったものに限る
  • 違約品等を返品することによって、戻し税の適用を受けようとするもの(関税定率法第20条)
  • 再輸入免税の適用を受けようとするもの(関税定率法第14条第1項第10号)
  • ATA条約(A.T.A. CRANET)の適用を受けようとするもの
 など

○国際郵便約款で事前検査を受けるよう定められているもの
  • 放射性物質や伝染性物質を包有するもの

○事前検査を受けるよう案内しているもの
  • 輸出貿易管理令別表第1(武器関連、原子力関連、コンピューター関連等)、別表第2(ワシントン条約、バーゼル条約等)に該当するもの
  • 文化財保護法に該当するもの
  • 大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法、麻薬及び向精神薬取締法に該当するもの


 【関連】全国の税関官署所在地



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