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個人輸入された通信販売物品を郵便を利用して返品する場合の戻し税手続きについて

 個人的に使用する目的で通信販売により購入し、輸入した物品が、品質等について輸入者が予期しなかったもので、以下の条件を全て満たす場合、販売元に返品することにより、輸入の際に納めた関税等の払い戻しを受けることができます。

  • 輸入許可(郵便の場合は受取日)から6ヶ月以内であること
  • 輸入時の性質及び形状に変更が加えられていないものであること
    (注)通信販売とは、不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、SNSなどで個人間で売買されたものは含まれません。

 関税等の払い戻しを受けるため、郵便を利用して返品する場合は、最寄りの税関官署に赴き返品する物品を提示し、事前に検査を受ける必要があります。詳しい手順の案内や必要書類の事前確認などについては、実際に手続きを行う税関官署にお問い合わせください。

 なお、個人的に使用する目的で通信販売により購入したものであっても、郵便以外の方法で返品する場合は、一般貨物と同様の手続きが必要になります。返品する物品を搬入する保税地域を管轄する税関官署または運送や通関を依頼する業者などにお問い合わせください。※税関外郵出張所で手続きできるのは郵便物のみとなります。

 【関連】全国の税関官署所在地
 【関連】違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税の手続(郵便以外の方法で返品する場合)

○戻し税の手続きについて(価格が20万円を超える場合は別途輸出申告が必要になります。)

《準備していただく物品・書類等》
  • @ 返品する物品(郵便物) ※現品を確認しますので、仮止めの状態でお持込みください。
  • A 輸出郵便物事前検査願 1通(交付用が必要な場合は2通) ※税関窓口にあります。
  • B 違約品等の輸出に係る関税払戻し(減額・控除)申請書(税関様式T第1640号) 2通
  • C 個人的に使用する目的で通信販売により購入したものであることを証する書類(カタログ、注文書、購入履歴など)
    ※返品条項、返品先が掲載されている箇所がありましたら、併せてご準備ください。
  • D 輸入許可書(郵便の場合は「国際郵便物課税通知書」及び「領収証書」)
  • E 輸入時のインボイス
  • F 輸出用インボイス ※書式は日本郵便鰍フHPからダウンロード可、複数枚ご準備ください。
  • G 戻し税振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し ※輸入者名義でない場合は要委任状
    ※上記以外に、同一性の確認のため返品する物品の写真(プリントしたもの)を求められることがあります。

《手続きの流れ》
  • @ 最寄りの税関官署に赴き、返品する物品(郵便物)に必要書類を添えて税関に提示し、事前検査を受けてください。
  • A 事前検査が終わりましたら、最寄りの郵便局から郵便物を差し出し、「郵便物受領書」を受け取ってください。
  • B 事前検査を受けた税関官署に「郵便物受領書」を提示して、手続き終了になります。

【ご注意】
  • 事前検査や必要書類の確認などの手続きに、1〜2時間ほど時間がかかることがあります。
  • 書類不備等により手続きが完了しない場合がありますので、事前に手続きを行う税関官署に連絡し、案内を受けていただくことをお勧めします。
  • 関税等の払い戻しの振り込みまで1ヶ月程度かかります。ご了承ください。
  • 価格が20万円を超える場合は、別途輸出申告が必要になります。具体的な手続きにつきましては、手続きを行う税関官署にお問い合わせください。
  • 事前に日本郵便(株)で郵便物の税関告知書(送り状)のデータ登録を済ませておくと、手続きがスムーズに進みます。



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