大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税について
令和8年6月12日
大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税につきましては、「炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和3年政令第65号)」により、令和3年6月24日から令和8年6月23日までを課税期間としているところですが、令和7年8月20日より当該課税期間の延長に関する調査を実施しています(令和7年財務省告示第225号)。したがいまして、関税定率法第8条第29項の規定により、当該調査が終了する日までの間、引き続き当該不当廉売関税が課されます。
(参考)課税中の貨物・税率
調査中の貨物 > 大韓民国産炭酸二カリウム
(問い合わせ先)
- 財務省関税局関税課特殊関税調査室
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
電話番号 03-3581-8236
電子メールアドレス ad10@mof.go.jp




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