大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産水酸化カリウムに対する不当廉売関税について
令和8年7月30日
大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産水酸化カリウムに対する不当廉売関税につきましては、「水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成28年政令第196号)」により、平成28年8月9日から令和8年8月12日までを課税期間としているところですが、令和7年12月25日より当該課税期間の延長に関する調査を実施しています(令和7年財務省告示第333号)。したがいまして、関税定率法第8条第29項の規定により、当該調査が終了する日までの間、引き続き当該不当廉売関税が課されます。
(参考)課税中の貨物・税率
調査中の貨物>大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産水酸化カリウム
(問い合わせ先)
- 財務省関税局関税課特殊関税調査室
電話:03-3581-8236
電子メールアドレスad11@mof.go.jp




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