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税率決定までの流れ

関税とは、輸入貨物に課せられる税です。税率は貨物の種類によって、また、当該貨物の原産地によって異なります。税率が決まるまでの流れについては、以下の通りです。

1.各品目がどこに分類されるかを決定する。

物品の所属は「関税率表の解釈に関する通則」に従って決定されます。
関税率表の解釈に関する通則の1(通則1)では、物品の所属は、項の規定及びこれに関連する部又は類の注の規定に従って分類することが定められています。
この通則1では、その冒頭で、「部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。」とされており、これらの表題は、物品の所属を決定するうえで法的な性格を持たないことが明記されています。このため、ある物品の分類を行うに当たっては、まず、その物品に合致する品名(項の規定)があるかないかを確認する必要があります。併せて、その項に関係する部又は類の注の規定があるかないかについても確認します。これが物品の所属を決定する際の原則です。これによって、所属が決定できない場合(未完成の物品や2以上の項に該当するとみられる物品など)は、通則2から5までをこの順で適用し、物品の所属(項)を決定することになります。
項のうちいずれの号に物品が属するかは、通則6に定められており、項を決定するのと同様に、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、これにより決定できない場合には、通則2から5までを準用して決定します。

(*)「部」、「類」等についての説明は、Q&A3番を参照して下さい。

2.原産地ごとに適用される税率を決定する。

冒頭に記したように、関税の税率は、貨物の種類とその貨物の原産地とで決定されます。 1で貨物の種類(所属)の決定方法について説明しましたので、ここでは原産地ごとに適用される税率について説明します。具体的には以下のとおりです。

輸入貨物の原産地が、

A.後発開発途上国(LDC)である。

 

●一般特恵対象品目又はLDC特恵対象品目

無税を適用

 

●その他の品目

B、D又はEのプロセスへ

B.経済連携協定(EPA)締約国である。(※後発開発途上国(LDC)でもある場合は、Aのプロセスを要確認。)

(1)経済連携協定(EPA)税率が設定されている品目
 

 

●一般特恵対象品目(一般特恵対象国以外又は後発開発途上国(LDC)の場合、又は国別・品目別特恵適用除外措置の対象の場合は、その他の品目へ)

 

・一般特恵税率≧EPA税率である品目

EPA税率を適用

 

・上記以外の品目

一般特恵税率を適用(ただし、シーリング管理対象品目については、シーリング枠内の輸入に限る。)

 

●その他の品目

 

協定税率が設定されている品目

暫定税率が設定されている品目

暫定税率>協定税率である品目

協定税率>EPA税率である品目 → EPA税率を適用

協定税率≦EPA税率である品目 → 協定税率を適用

暫定税率≦協定税率である品目

暫定税率>EPA税率である品目 → EPA税率を適用

暫定税率≦EPA税率である品目 → 暫定税率を適用

その他の品目

基本税率>協定税率である品目

協定税率>EPA税率である品目 → EPA税率を適用

協定税率≦EPA税率である品目 → 協定税率を適用

基本税率≦協定税率である品目

基本税率>EPA税率である品目 → EPA税率を適用

基本税率≦EPA税率である品目 → 基本税率を適用

その他の品目

暫定税率が設定されている品目

暫定税率>EPA税率である品目 → EPA税率を適用

暫定税率≦EPA税率である品目 → 暫定税率を適用

その他の品目

基本税率>EPA税率である品目 → EPA税率を適用

基本税率≦EPA税率である品目 → 基本税率を適用

 

(2)EPA税率が設定されていない品目

C又はDのプロセスへ

C.一般特恵対象国である。

 

●一般特恵対象品目(国別・品別特恵適用除外措置の対象の場合は、その他の品目へ)

一般特恵税率を適用(ただし、シーリング管理対象品目については、シーリング枠内の輸入に限る。)

 

●その他の品目

D又はEのプロセスへ

D.WTO加盟国、便益関税受益国及び二国間協定により最恵国待遇を認めている国である。

 

協定税率が設定されている品目

暫定税率が設定されている品目

暫定税率>協定税率である品目

協定税率を適用

暫定税率≦協定税率である品目

暫定税率を適用

その他の品目

基本税率>協定税率である品目

協定税率を適用

基本税率≦協定税率である品目

基本税率を適用

その他の品目

暫定税率が設定されている品目

暫定税率を適用

その他の品目

基本税率を適用

 

E.その他(AからD以外)の国である。(A又はCにおいて『Eのプロセスへ』とされた品目を含む)

 

●暫定税率が設定されている品目

暫定税率を適用

 

●暫定税率が設定されていない品目

基本税率を適用

(*)各税率についての説明はQ&A1番を参照して下さい。

Q&A

Q1.関税の税率にはどのような種類のものがあるのですか

A1.関税の税率は、基本税率、暫定税率、特恵税率(一般特恵税率)、特別特恵税率(LDC特恵税率)、WTO協定税率(協定税率)、経済連携協定税率(EPA税率)に分かれ、それぞれ法律または協定において規定されています。
それぞれの税率についての説明は以下の通りです。

基本税率国内産業の状況等を踏まえ長期的な観点から設定される税率。関税定率法で定められている。
暫定税率特殊事情がある場合に暫定的・弾力的に適用される税率。関税暫定措置法で定められている。
特恵税率(一般特恵税率)開発途上国で、特恵関税の供与を希望する国のうち、わが国が当該供与を適当と認めた国(特恵受益国)を原産地とする輸入貨物に対して適用される税率。実行税率(基本税率(暫定税率が設定されている品目の場合は暫定税率)と協定税率のいずれか低い税率)よりも低い税率を供与。特恵税率の適用には、原則として、特恵原産地証明書の提出が必要。関税暫定措置法で定められている。
特別特恵税率(LDC特恵税率)特恵受益国のうち、後発開発途上国(LDC)を原産地とする輸入貨物に対して適用される税率であり、税率は全て無税。また、LDCを原産地とする一般特恵対象品目を輸入する場合も、LDC特恵税率が適用され、無税となる。LDC特恵税率の適用には、原則として、特恵原産地証明書の提出が必要。関税暫定措置法で定められている。
WTO協定税率(協定税率)WTO加盟国を原産地とする輸入貨物に対し、それ以上の関税を課さないことを約束(譲許)している税率。便益関税受益国及び二国間協定により最恵国待遇を認めている国に対しても適用される。WTO協定の譲許表で定められている。
経済連携協定税率(EPA税率)日本と特定の国との間で結ばれた経済連携協定(EPA)で定められている税率。当該国を原産地とする貨物については、当該協定(EPA)に基づく関税削減・撤廃スケジュール(Q&A2番を参照)に従って関税が削減・撤廃される。EPA税率を適用するためには、当該協定(EPA)の原産地証明書の提出が必要である。

Q2.経済連携協定の関税削減・撤廃スケジュールについて

A2.経済連携協定では、品目ごとに関税削減・撤廃スケジュールが定められています。

発効済の協定
  • 日・シンガポール協定(協定及び改正議定書の発効日:2002年11月30日及び2007年9月2日)
  • 日・メキシコ協定(協定及び改正議定書の発効日:2005年4月1日及び2012年4月1日)
  • 日・マレーシア協定(協定の発効日:2006年7月13日)
  • 日・チリ協定(協定の発効日:2007年9月3日)
  • 日・タイ協定(協定の発効日:2007年11月1日)
  • 日・インドネシア協定(協定の発効日:2008年7月1日)
  • 日・ブルネイ協定(協定の発効日:2008年7月31日)
  • 日・ASEAN協定(協定の発効日:2008年12月1日)
  • 日・フィリピン協定(協定の発効日:2008年12月11日)
  • 日・スイス協定(協定の発効日:2009年9月1日)
  • 日・ベトナム協定(協定の発効日:2009年10月1日)
  • 日・インド協定(協定の発効日:2011年8月1日)
  • 日・ペルー協定(協定の発効日:2012年3月1日)

各EPAの関税削減・撤廃スケジュールの詳細につきましては、ステージング表(HS2007)をご参照下さい。

Q3.「部」、「類」等とはどのようなものですか。

A3.

部、類HS条約(*)の附属書である品目表に基づく区分で、21部97類あります。
HS条約の附属書である品目表に基づく区分で、4桁の数字で定められています。 分類に当たっては、まず、どの項に所属する物品かを決定します。
HS条約の附属書である品目表に基づく区分で、6桁の数字で定められています。 なお、分類の決定に当たっては、同一の水準にある号を比較することができます。
所属区分(税表細分)関税政策目的のため、「号」をさらに分類区分したもの。関税定率法別表と関税暫定措置法別表で定められており、表中の品名欄にある1、(1)、A、(a)、イ、(イ)、I、(i) などの記号によって表される。細分は、アラビア数字、アルファベット、カタカナ、ローマ数字の順で細かくなっており、関税率はこの細分ごとに定められています。
統計細分「号」の下に設けられた統計を取るための細分で、我が国では3桁の数字を用いており、号の6桁を合わせて統計番号として9桁の数字で定められています。

(*)HS条約とは、「International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)」のことです。

Q4.その他、この表に出てくる記号、単位について

A4.基本税率の左についている◎印は、特定の用途に使用されることを要件として軽減税率(用途別軽減税率)が適用される品目のうち、関税定率法第20条の2第1項及び関税定率法施行令第58条に基づく手続が必要なものであることを示しています。
暫定税率の左についている◎印についても、同様に、軽減税率(用途別軽減税率) が適用される品目のうち、関税暫定措置法第9条と関税暫定措置法施行令第35条に基づく手続が必要な品目であることを示しています。
また、品名欄の*印については、関税暫定措置法で設定されている所属区分であることを示しています。
次に、単位については以下の通りです。

CM立方メートルCTカラット
DT排水トン数DZダース
GRグラムGSグロス
GT総トン数KGキログラム
KLキロリットルLリットル
MメートルMTトン
NO個、本、枚、頭、羽、匹などSM平方メートル
STTH千個、千本、千枚
PR足、対(D.W.)乾燥重量
(I.C.)容器とも(I.I.)内装とも
(M.C.)金属含有量  

Q5.この表は全ての輸入のケースを網羅しているのですか

A5.入国者が携帯又は別送する貨物と少額の輸入貨物(課税価格の合計が20万円以下)については、この表の税率ではなくそれぞれ関税定率法第3条の2または第3条の3に規定する簡易税率が適用されます(ただし、入国者または輸入者がこれらの貨物の全部について簡易税率を適用しない旨を申し出た場合を除きます。)。

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