特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目(令和8年度)
令和7年8月29日
1.令和8年度において、現行の全面適用除外措置(全面卒業)の適用基準に新たに該当する国・地域があることから、令和8年度の特恵受益国・地域は次の別表に掲げる国・地域となる予定です。
(別表)令和8年度の特恵受益国・地域一覧
2.令和8年度において、現行の部分適用除外措置(部分卒業)及び国別・品目別適 用除外措置の適用基準に新たに該当する品目は無い予定です。
※令和6年度より継続して特恵適用除外措置を行う品目
令和6年度において特恵適用除外措置の適用基準に該当する国・品目
3.特恵適用除外措置の適用基準については、下記をご確認下さい。
4.本措置については、下記連絡先までお問い合わせ下さい。
(お問い合わせ先)
○特恵適用除外措置に関する内容
財務省関税局関税課企画第2係
(代表)03-3581-4111(内線2496)
(直通)03-3581-4786




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