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1506 特恵関税の卒業及び適用除外措置について(カスタムスアンサー)


 先進国並みに経済が発展した特恵受益国(地域を含む。以下同じ。)や、特恵受益国を原産地とする品目のうち、高い国際競争力を有する品目については、特恵関税の適用対象から除外されます。具体的な適用除外要件は以下のとおりです。

1.全面適用除外措置(全面卒業)

 特恵受益国のうち、その年度の前年までに公表された3か年の国際復興開発銀行の統計(以下「世銀統計」という。)において、連続して@「高所得国」に該当した国又はA「高中所得国」に該当し、かつ、全世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上を満たした国については、その国を原産地とするすべての品目が特恵関税の適用対象から除外されます。

 なお、全面卒業となった国が、その後に3か年の世銀統計において、連続して上記@又はAに分類されなくなった場合で、かつ、その国から希望があった場合には、その年の翌年度からその国に対して再び特恵関税が適用されます。

2.部分適用除外措置(部分卒業)

 特恵受益国のうち、⑴の基準を満たす国については、その国を原産地とする⑵の基準を満たす品目は、特恵関税の適用対象から1年間除外されます。

なお、次年度も引き続き当該基準を満たした場合は、本措置が一年間延長されます。

(1)国の基準

 その年度の初日を含む年の前年に公表された世銀統計において、@「高所得国」に該当した国又はA「高中所得国」に該当し、かつ、全世界の総輸出額に占める当該国の輸出額の割合が1%以上を満たした国

(2)品目の基準

 その年度の前々年の貿易統計において、⑴の基準を満たす国を原産地とする品目の輸入額が10億円を超え、かつ、同一品目の全世界からの日本の総輸入額に占める当該国の割合が25%を超える品目

3.国別・品目別特恵適用除外措置

 特恵受益国を原産地とする品目のうち、その年度の前3か年において、総計輸入額が45億円を超え、かつ、同一物品の全世界からの日本の総計輸入額に占める当該国の割合が50%を超える品目については、特恵関税の適用対象から3年間除外されます。

(関税暫定措置法第8条の2第2項、関税暫定措置法施行令第25条)


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