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事後調査等

事後調査

(1) 調査の目的

「事後調査」とは、輸出者または輸入者の事業所等を税関職員が個別に訪問する等して、関係する帳簿や書類等の確認を行う調査のことをいいます。調査の目的は、輸出と輸入とでそれぞれ以下のとおり異なります。

(輸出者に対する調査)
輸出された貨物にかかる手続きが関税法等関係諸法令の規定に従って、正しく行われているか否かを確認し、不適正な申告を行った者に対しては適切な申告を行うよう指導を行い、さらに、企業における適正な輸出管理体制・通関処理体制の構築を促すことで、適正かつ迅速な輸出通関の実現を目的としています。

(輸入者に対する調査)
輸入貨物の通関後における税関による税務調査のことであり、輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として実施しています。

(注)輸入貨物には、関税のほか輸入に係る消費税等が課されます。このため、外国から貨物(入国旅客の携帯品などを除く)を輸入しようとする者(輸入者)は、貨物の輸入の際、税関に対し、輸入申告にあわせて関税等の納税申告を行い、必要な関税等を納付しなければなりません。

輸入事後調査手続に関するQ&A

 

(2)調査の方法

貨物の通関後、輸出入者の事業所等を個別に訪問する等して、輸出入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、輸出入申告や納税申告の内容が適切かどうかを確認します。
なお、調査に際しては、実地による調査のほか、必要に応じてWeb会議システムなどの情報通信技術の活用等による調査を行う場合もあります。
調査の結果、輸出入申告や納税申告内容に誤りがあることを確認した場合には、輸出入者に適切な指導を行い、輸出者の方には適正な輸出管理体制を構築していただき、また、輸入者の方には修正申告をして不足税額等を納付していただきます。その他、税関において課税価格や税額等を更正すること等により、不足税額等を納付していただくことがあります。

 

犯則調査

「犯則調査」は、事後調査とは別に、不正な手段により故意に関税を免れた納税義務者(輸入者)に対して、正しい税を課すほか、反社会的行為(犯罪行為)に対して刑事責任を追及するため、犯罪捜査に準ずる方法でその事実の解明を行う調査です。
関税のほ脱事犯に係る犯則調査は、大口・悪質な脱税者の刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正かつ公平な課税を実現するための重要な使命を担っています。
「犯則調査」は、関税法の規定に基づき、任意で犯則嫌疑者又は参考人に対して、出頭を求め、質問したり、所持する物件などを検査するほか、必要があれば、裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押といった強制調査を行い、事実の解明を行います。
なお、調査の結果、不正な手段により故意に関税を免れたもの等(犯則)の心証を得たときは、税関長による通告処分又は検察官への告発が行われることになります。

(注)通告処分は、その情状が罰金刑に相当するようなものであるときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分で、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになります。なお、平成17年10月からは、申告納税方式が適用される貨物に係る犯則事件については、通告処分を行うことなく、直ちに検察官に告発することになりました。

報道発表

税関による企業などへの調査事績(財務省ホームページにリンク)

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