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自由貿易地域制度

 沖縄県には、地場産業の保護育成、観光振興、県民生活の安定向上のため沖縄県独自の関税関係の特別措置があり、この制度は沖縄県経済の発展に大きく寄与しています。

 この制度には、以下のようなものがあります。

 

自由貿易地域制度
〜日本で唯一の自由貿易地域制度〜

沖縄の地図

 沖縄における自由貿易地域制度は、沖縄振興特別措置法に規定する関税法上の保税地域制度と立地企業に対する税制・金融上の優遇措置を組み合せた制度で、企業の立地を促進するとともに貿易を振興するために唯一沖縄県にのみに指定された地域です。

1.自由貿易地域那覇地区の概要

自由貿易地域那覇地区の概要
根拠法令 沖縄振興特別措置法
設置目的 沖縄における企業立地の促進と貿易の振興に資する
指定年月日 昭和62年12月9日
使用開始 昭和63年 7月1日
指定面積 約2.7ha
位置 沖縄県那覇市鏡水崎原地先

2.特別自由貿易地域中城湾港新港地区

特別自由貿易地域中城湾港新港地区
根拠法令 沖縄振興特別措置法
設置目的 沖縄における産業及び貿易の振興に資する
指定年月日 平成11年 3月31日
使用開始 平成11年度以降
指定面積 約122.4ha
位置 沖縄県中城湾港新港地区

3.自由貿易地域等の機能

  1. 加工・製造…原材料、部品、半製品の加工・製造・組立を行う。
  2. 中継・備蓄…外国貨物のまま一時保管し、市況に応じ国内外に輸出入する。
  3. 品質・調整…外国製品の内容点検・試験・改装および調整・仕上げを行う。
  4. 展示・取引…外国貨物を展示し、商談の場として活用する。

4.フローチャート

説明図:フローチャート

5.自由貿易地域等内だけで認められている制度

関税の選択課税制度(平成10年4月に導入)

 自由貿易地域等で加工・製造された製品を輸入する場合、輸入者が製品または原料のいずれか低い方の関税率を選択できる沖縄のみの優遇制度です。

 自由貿易地域等以外では、使用原料の税率(原料課税)が適用されますが、地域内では使用原料に製品の税率(製品税率)の適用が可能です。原料の税率より製品の税率が低い場合、製品課税を選択すると関税の軽減を図ることができ、輸入者のメリットとなります。