現在位置:
ホーム > 水際取締 > 平成27年4月1日より、関税法上、指定薬物の輸入が新たに禁止されます > 平成27年4月1日より、関税法上、指定薬物の輸入が新たに禁止されます

平成27年4月1日より、関税法上、指定薬物の輸入が新たに禁止されます。

 平成27年4月1日より、関税法上、指定薬物の輸入が新たに禁止されます。
 関税法の規定に違反して指定薬物を輸入した場合、10年以下の懲役、3,000万円以下の罰金又はこれらの併科の対象となります。

 厚生労働省においては、危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質について、厚生労働大臣が医薬品医療機器等法に基づき「指定薬物」として指定し規制しており、これまでに1,400物質以上を指定しています。

 具体的には、医薬品医療機器等法においては、新たな乱用薬物の根絶を図るため、指定薬物の輸入、製造、販売、所持、使用、購入、譲り受け等について規制しており、違反した場合、3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はこれらを併科することとされています(業として行った場合、5年以下の懲役、500万円以下の罰金又はこれらを併科)。

 危険ドラッグの乱用者による事故等の増加が深刻な社会問題となっていることを背景に、平成26年7月に総理指示により策定された「緊急対策」の下、危険ドラッグの指定薬物への迅速な指定等、政府一体となって取組を推進していることや、近年、医薬品医療機器等法上の指定薬物に新たに指定される物質が急増していること等に鑑み、関税法においても、指定薬物(医療等の用途に供するために輸入されるものを除く。)を「輸入してはならない貨物」とし、その輸入を重い罰則の対象とすることとしました。

(参考)

ページトップに戻る
トップへ