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関連用語の定義・意義

 

知的財産権に係る税関関連用語の定義・意義は、それぞれ次に定めるところによります。なお、ここに掲げた定義・意義は、関税法、関税法基本通達、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、種苗法及び半導体集積回路の回路配置に関する法律から抜粋したものです。

 

       
意匠(いしょう)
物品(物品の部分を含みます。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」といいます。)、建築物(建築物の部分を含みます。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含みます。)であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。
開港(かいこう)
貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいいます。
外国貨物(がいこくかもつ)
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のものをいいます。
外国貿易機(がいこくぼうえきき)
外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいいます。
外国貿易船(がいこくぼうえきせん)
外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいいます。
回路配置(かいろはいち)
半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいいます。
疑義貨物(ぎぎかもつ)
認定手続が執られた貨物をいいます。

経済産業大臣意見照会(けいざいさんぎょうだいじんいけんしょうかい)
@不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第17号又は第18号の場合 

関税法第69条の8又は第69条の18の規定により、税関長が経済産業大臣に対し意見を求めることをいいます。

A不正競争防止法第2条第1項第10号の場合 

関税法第69条の7又は第69条の17の規定により、税関長が必要と認める時又は不正競争差止請求権者若しくは輸出入者の求めに応じて税関長が経済産業大臣に対し意見を求めることをいいます。

権利者(けんりしゃ)
知的財産権を有する者及び不正競争差止請求権者(これらの者の代理人を含む。)をいいます。
考案(こうあん)
自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます。
種苗(しゅびょう)
植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいいます。
商標(しょうひょう)
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音であって、
1.業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの
2.業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの
をいいます。
情報提供者(じょうほうていきょうしゃ)
輸入差止情報提供をした者(その代理人を含む。)をいいます。
植物体(しょくぶつたい)
農林水産植物の個体をいいます。
侵害疑義物品(しんがいぎぎぶっぴん)
侵害物品に該当すると思料される貨物をいいます。
侵害物品(しんがいぶっぴん)
関税法第69条の2第1項第3号及び第4号(輸出してはならない貨物)、第69条の11第1項第9号及び第10号(輸入してはならない貨物)に揚げる物品をいいます。
税関空港(ぜいかんくうこう)
貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいいます。
著作者(ちょさくしゃ)
著作物を創作する者をいいます。
著作物(ちょさくぶつ)
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
通関解放(つうかんかいほう)
関税法第69条の10又は第69条の20の規定により、認定手続を取りやめることをいいます。
通関解放金(つうかんかいほうきん)
関税法第69条の10又は第69条の20の規定により、認定手続の取りやめを求めた輸入者等に対し供託を命じる金銭(同条第4項に規定する有価証券を含む。)をいいます。
登録意匠(とうろくいしょう)
意匠登録を受けている意匠をいいます。
登録実用新案(とうろくじつようしんあん)
実用新案登録を受けている考案をいいます。
登録商標(とうろくしょうひょう)
商標登録を受けている商標をいいます。

特許庁長官意見照会(とっきょちょうちょうかんいけんしょうかい)
関税法第69条の7又は第69条の17の規定により、税関長が必要と認めるとき又は権利者若しくは輸出入者の求めに応じて税関長が特許庁長官に対し意見を求めることをいいます。

特許発明(とっきょはつめい)
特許を受けている発明をいいます。
 
 

 

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