現在位置:
トップページ > 関連用語の定義・意義

関連用語の定義・意義

 

知的財産権に係る税関関連用語の定義・意義は、それぞれ次に定めるところによります。なお、ここに掲げた定義・意義は、関税法、基本通達、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、種苗法及び半導体集積回路の回路配置に関する法律から抜粋したものです。

 

       
内国貨物(ないこくかもつ)
本邦にある貨物で外国貨物でないものをいいます。
認定手続(にんていてつづき)
侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続をいいます。
農林水産植物(のうりんすいさんしょくぶつ)
農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいいます。
農林水産大臣意見照会(のうりんすいさんだいじんいけんしょうかい)
関税法第69条の8又は第69条の18の規定により、 税関長が農林水産大臣に対し意見を求めることをいいます。
廃棄(はいき)
滅却又はくずとして処分することをいいます。
発明(はつめい)
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。
半導体集積回路(はんどうたいしゅうせきかいろ)
半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であって、電子回路の機能を有するように設計したものをいいます。
品種(ひんしゅ)
重要な形質にかかる特性の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいいます。
不開港(ふかいこう)
港、空港これらに代わり使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいいます。
 保護対象営業秘密(保護対象営業秘密)
不正競争防止法第2条第1項第10号に規定する不正使用行為の対象となる営業秘密であって不正競争差止請求権者に係るものをいいます。
滅却(めっきゃく)
焼却等により貨物の形態をとどめなくすることをいいます。
申立人(もうしたてにん)
輸入差止申立てをした者(その代理人を含む。)をいいます。
輸出(ゆしゅつ)
内国貨物を外国に向けて送り出すことをいいます。
輸出差止申立て(ゆしゅつさしとめもうしたて)
関税法第69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをいいます。
輸出者等(ゆしゅつしゃとう)
輸出申告をした者及び日本郵政公社から提示された国際郵便物の差出人をいいます。
輸入(ゆにゅう)
外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいいます。
輸入差止情報提供(ゆにゅうさしとめじょうほうていきょう)
回路配置利用権を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物に関する資料を提供することをいいます。
輸入差止申立て(ゆにゅうさしとめもうしたて)
関税法第69条の13(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをいいます。
輸入者等(ゆにゅうしゃとう)
輸入申告をした者及び日本郵政公社から提示された国際郵便物の名あて人をいいます。
 
 

 

前ページ