税額の計算方法
海外旅行で免税範囲を超える品物を持ち込む場合は、次の方法で課税されることとなります。(旅行者の免税範囲)
1.課税価格
「課税価格」とは、一般の輸入取引の場合の輸入港での価格をいいます。通常、携帯品や別送品として持ち込まれるお土産等については、海外での小売価格(購入価格)の6割程度の額としており、税関では、この課税価格をベースにかかる税率をかけて税額を決定しています。
2.税率
海外旅行で適用される税率は、大きく分けると以下の3つに分けられます。
一つは、関税等がかかる有税品に対して、関税や内国消費税等を含んだ形で適用する「簡易税率」です。次に、通常の「一般貨物に適用される関税率(この場合、関税以外の内国消費税等を納める必要があります。)」です。そして、関税等のかからない無税品については、「消費税・地方消費税のみが課税される」場合です。
(1) 簡易な税率が適用されるもの
(関税、内国消費税及び地方消費税が含まれています。)
| 品名 | 税率 | |
|---|---|---|
| 酒類 | (1) ウイスキー及びブランデー | 500円/リットル |
| (2) ラム、ジン、ウォッカ | 400円/リットル | |
| (3) リキュール、焼酎など | 300円/リットル | |
| (4) その他(ワイン、ビールなど) | 200円/リットル | |
| 紙巻たばこ | 11円/1本 | |
| その他の品物 | 15% | |
(2)一般の関税率が適用されるもの
(関税のほか消費税及び地方消費税がかかります。)
- 1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
- 米(納付金の納付が必要となります。)
- 食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃
- 簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、又は別送して輸入する品物の全部 など
- (参考)輸入統計品目表(実行関税率表)
(3)消費税及び地方消費税のみ課税されるもの
(関税無税品)
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、 パソコンなど関税がかからない品物は、課税価格に対して消費税及び地方消費税(合計で5%)のみが課税されます。
3.税額計算例
税関では、旅行者に有利になるように、免税となる品目を選択のうえ、課税します。
例えば、渡航先で以下の品物を買ってきた場合、酒類、たばこ、その他のそれぞれの免税範囲の枠内でどの品物を免税とし、どの品物を課税とした方が良いか、以下のように決定します。
| 携帯して持込むもの | 免税範囲の適用・税額計算 | 課税対象 | ||
|---|---|---|---|---|
| 酒類 | ウイスキー | 3本 (760ml) | 免税範囲を超える酒類1本が課税されることとなります。 この場合、容量が少ないブランデーが課税されます。 【税額計算方法】 0.7リットル(容量) × 500円/リットル(税率) = 350円 (酒税額 350円) | 免税 |
| ブランデー | 1本 (700ml) | 課税 | ||
| たばこ | 紙巻たばこ | (外国製) 400本 | 免税範囲を超える紙巻たばこ200本が課税されます。 【税額計算方法】 200本 × 11/1本(税率) = 2,200円 (たばこ税・たばこ特別税額 2,200円) | 免税 |
| 課税 | ||||
| 香水 | 香水 | 1オンス | 香水は免税範囲内です。 | 免税 |
| その他 | ハンドバック | 8万円 (1個) | ハンドバックと指輪は、他の物と比べて税額が多くなるため、優先して免税されます。 【参考:課税した場合の関税額(関税率15%)】 (ハンドバッグ) 80,000円(海外市価) × 0.6 = 48,000円(課税価格) 48,000円(課税価格) × 15%(税率) = 7,200円 (指輪) 120,000円(海外市価) × 0.6 = 72,000円(課税価格) 72,000円(課税価格) × 15%(税率) = 10,800円 | 免税 |
| 指輪 | 12万円 (1個) | |||
| 衣類 | 5万円 (1着) | 衣類は、関税15%が課税されます。 【税額計算方法】 50,000円(海外市価) × 0.6 = 30,000円(課税価格) 30,000円(課税価格) × 15%(関税額) = 4,500円(関税額) (関税額 4,500円) | 課税 | |
| 腕時計 | 15万円 (1個) | 腕時計は、消費税及び地方消費税5%が課税されます。 【税額計算方法】 150,000円(海外市価) × 0.6 = 90,000円(課税価格) 90,000円(課税価格) × 4%(税率) = 3,600円(消費税額) 3,600円(消費税額) × 25%(税率) = 900円(地方消費税額) (消費税・地方消費税額 4,500円) | 課税 | |
この場合の納めていただく税額は、11,500円となります(税目合計額の100円未満は切り捨てます)。
| 酒税 | 300円 |
|---|---|
| たばこ・たばこ特別税 | 2,200円 |
| 関税 | 4,500円 |
| 消費税・地方消費税 | 4,500円 |
| 合計 | 11,500円 |
税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。



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