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海外旅行者の免税範囲

 免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者一人当たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)

 20歳未満の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。

 また、この免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられることになります。

 

免税の範囲(入国者一人当たり)
品名 数量又は価格 備考
酒類 3本 1本760mlのもの。
たばこ 「紙巻たばこ」のみの場合 200本 2018年10月1日より、たばこの免税範囲が変更され、居住者と非居住者及び日本製、外国製の区別がなくなりました。

【加熱式たばこの免税数量の例】
  • 「アイコス」(IQOS)の場合:200本
  • 「グロー」(glo)の場合:200本
  • 「プルーム・テック」(Ploom TECH)の場合:50個




「加熱式たばこ」のみの場合 個装等10個
※1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量
「葉巻たばこ」のみの場合 50本
その他の場合 250g
香水 2オンス 1オンスは約28ml(オーデコロン、オードトワレは含まれません。)
その他の品目 その他のもの 20万円
(海外市価の合計額)
  1. 合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。
    税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。
  2. 1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。
  3. 1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。)

(注1)たばこの免税範囲の変更については、「たばこの免税数量が変更されます!」[PDF:603KB]PDFファイルをご覧ください。
(注2)「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。 なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。

税関手続等に関する相談は、お近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。

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