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18.CBD関連製品

 到着した郵便物の中に、大麻を原材料として使用していると思われる製品があります。

 大麻を原料とする製品については、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)が「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」第2条で規定される製品の区分ごとに定められた残留限度値を超えて含有する場合、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象である「麻薬」となり、輸入することは認められていません。

 厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部にCBD関連製品の確認手続きを依頼し、麻薬に該当するか否かの確認を行ってください。担当者から、麻薬に該当しない旨の回答があった場合には、回答番号が通知されますので、当該番号を税関までお知らせください。

 麻薬でないことを証明できない場合は、輸入又は差出人に返送することはできません。
 なお、任意放棄(所有権を放棄)を希望する場合は、その旨を税関にお知らせください。

【問い合わせ先】 ※メールでの問い合わせになります。
 厚生労働省 関東信越厚生局 麻薬取締部
 厚生労働省地方厚生局麻薬取締部ホームページ「CBDオイル等のCBD関連製品の輸入について」
  https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html
(外部サイトに移動します)

 【関連】2005 大麻を原料とする製品の輸入規制(カスタムスアンサー)



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