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2005 大麻を原料とする製品の輸入規制


 大麻を原料とする製品については、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)が「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」(以下、「指定政令」という。)第2条で規定される製品の区分ごとに定められた残留限度値を超えて含有する場合、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象である「麻薬」となり、輸入することは認められていません。
 具体的には、大麻草としての形状を有しないものであって当該製品に含有するΔ9-THCが指定政令第2条に定める区分に応じた、残留限度値以下でない限り、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象である「麻薬」に該当することとなりますので、麻薬輸入業者が厚生労働大臣の許可を受けた場合又は自己の疾病の治療の目的で携帯して入国することについて厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、輸入することはできません。

 大麻を原料とする製品の取扱い等で不明な点については、厚生労働省の各地方厚生(支)局の麻薬取締部へご照会ください。

 なお、「大麻草の種子」は、大麻草の栽培の規制に関する法律第19条及び第20条で輸入が規制されており、発芽不能処理をしていない種子を輸入する場合は地方厚生(支)局長が発行する「大麻草発芽不能未処理種子輸入許可書」、発芽不能処理をしている種子を輸入する場合は「発芽不能種子確認書」を税関に提出し、その確認を受ける必要があります。 また、植物防疫法で規制される植物に該当するため、植物防疫所の検査に合格したことを証する植物検査合格証明書も必要となります。

(参照1)厚生労働省ホームページ(地方厚生(支)局所在地一覧)
(参照2)厚生労働省ホームページ(令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます)

 (関税法第69条の11、麻薬及び向精神薬取締法2条、第13条、第14条、別表第1第42号、43号、78号、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条、大麻草の栽培の規制に関する法律第19条、第20条、大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則第10条の4、第10条の5、植物防疫法第8条、第9条)


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