現在位置:

1.価格の確認

到着した郵便物について
    • インボイス等の価格資料が添付されていない
    • 税関告知書(送り状)に価格が記載されていない
    • 税関告知書に記載された内容が異なる
等の理由により、通関処理ができませんでした。

 通関処理を進めるために、以下のような価格を確認できる書類(写しやスクリーンショットなどでも可)等を税関外郵出張所に提出してください。

ア) 販売用・営業用・共同購入、インターネット販売用として輸入する場合
    • 輸出者が作成したインボイス(品目ごとの明細、材質、建値、通貨単位などが記載されているもの)
    • インターネットの販売サイトで購入した場合は、購入者の名称(氏名)や商品の詳細、数量、価格、送料などが確認できる購入履歴
    • インボイスや購入履歴等がない場合は、発注書、納品書、送金や決済明細等の価格が分かる資料
    • 別払いの送料や保険料がある場合は、それらに関する価格資料(郵便物番号が明記されたもの)

イ) 名宛人本人が個人的に使用するものを輸入する場合
    • 輸出者が作成したインボイス(品目ごとの明細、材質、建値、通貨単位などが記載されているもの)
    • インターネットの販売サイトで購入した場合は、購入者の氏名や商品の詳細、数量、価格などが確認できる購入履歴
    • 個人間の売買で購入した場合は、購入者の氏名や購入の際のやり取り、送金・決済が確認できるもの

 なお、プレゼント等で送られてきたものであっても課税の対象になります。差出人に商品の価格を確認していただき、レシート等があれば写しを提出してください。
 価格が分からない場合は、同種又は類似商品の販売価格を基に税金を計算することになります。

  【関連】6104 外国から到着した郵便物の価格が分からない場合(カスタムスアンサー)



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