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25.銃砲・刀剣類

 到着した郵便物の中に、「銃砲刀剣類所持等取締法」に該当すると思われる銃砲等又は刀剣類があります。

 銃砲等又は刀剣類の輸入の際に、都道府県公安委員会が交付する「銃砲所持許可証」又は「刀剣類所持許可証」の原本を税関で確認する必要がありますので、税関外郵出張所に来所し提示していただくか、郵送等により送付してください。郵送等で送付される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒等を同封してください。
 なお、来所や送付できない事情がある場合は、税関外郵出張所までご連絡ください。

 また、銃砲等又は刀剣類は輸入貿易管理令の規定により、経済産業大臣の承認を受けなければ輸入することはできません。

 既に「輸入承認証」をお持ちの方は、原本を税関外郵出張所へ持参又は郵送等により提出してください。郵送等で送付される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒等を同封してください。

 「輸入承認証」をお持ちでない方は、経済産業省ホームページ「輸入承認要否照会フォーム(武器類)」から、承認の要否をご照会ください。

 手続きが必要との回答を得た方は、経済産業省の貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課で必要な手続きを行い、交付された「輸入承認証」(原本)を税関外郵出張所へ持参又は郵送等により提出してください。郵送等で送付される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒等を同封してください。

 手続き不要との回答を得た方は、その不要となった理由と貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課の担当者名を税関外郵出張所までご連絡ください。

 なお、「銃砲(又は刀剣類)所持許可証」未所持や「輸入承認証」取得不可の場合は、その後の手続きを案内しますので、税関外郵出張所までご連絡ください。

  【問い合わせ先】
   経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部貿易審査課 機械担当 TEL: 03-3501-1716(自動音声案内)
    (照会ページ)経済産業省ホームページ 「輸入承認要否照会フォーム(武器類)」
       https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/17_buki/bukishokai.html
(外部サイトに移動します)

  【関連】1809 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容(カスタムスアンサー)



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