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13.米の輸入

 到着した郵便物の中に、米麦等(米麦の加工品や調製品を含む)と思われる物品が含まれており、これらを輸入する場合には、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」及び「関税法」の規定に基づき、届出及び納付金の納付などの所定の手続きが必要になりますので、名宛人住所を管轄する地方農政局等に連絡し、手続きを行ってください。

 地方農政局等での手続きが終わりましたら、納付金を納付したことを証明する書類等(「米穀(麦)等輸入納付金納付申出書」の写し及び領収証書(原本))を、税関外郵出張所へ持参又は郵送等により提出してください。
 なお、郵送等で提出する場合は、書類返却用として切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 また、個人用(名宛人自身が消費するもので、年間100kg以内かつ携帯品・別送品免税や少額免税などが適用されるもの)として米麦等を輸入する場合は、名宛人住所を管轄する地方農政局等又は植物防疫所に連絡し、手続きを行ってください。

 確認を受けた「米穀の輸入に関する届出書(税関提出用)」を税関外郵出張所へ持参又は郵送等により提出してください。


 (参考)農林水産省ホームページ 「米麦等を輸入される方へ」
     https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/boeki/kome_yunyuu.html
(外部サイトに移動します)

 【関連】3104 米の輸入について(カスタムスアンサー)



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