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3104 米の輸入について(カスタムスアンサー)


 米を輸入する場合は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、関税法等の規定に基づき、所定の輸入納付金及び関税を納めることが義務付けられています。ただし、一定の要件を満たすものについては、輸入数量の届出を行うこと等により、輸入納付金及び関税の免除の適用を受けることができます。
 政府以外の者が輸入する場合の税関手続きについては、以下のとおりです。
1 .個人用(輸入される方自身が消費するもの)の場合(1人年間100kgの範囲内に限る。)
   輸入数量を地方農政局等(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局をいう。以下同じ。)又は植物防疫所へ届け出て確認を受け、米穀の輸入に関する届出書(3枚綴りのうち税関提出用)を税関に提出します。
     *関税定率法第14条第7号、第8号又は第18号の規定が適用される場合に限り、関税及び消費税が免除されます(主要食糧の需給及び価格の安定に
  関する法律施行令第7条、関税定率法施行令第13条の6等)。
2 .上記1に掲げる場合以外の場合(関税定率法第14条、第15条第1項、第16条第1項又は第19条の2第1項の規定により関税が免除される米穀を除く。)
   地方農政局等に「米穀等輸入納付金納付申出書」を提出し、納付金を納付した上で、その領収証書及び「米穀等輸入納付金納付申出書」を添えて、税関に輸入申告します。
(注1) 米を輸入する際には、別途植物検疫を受ける必要があります。
(注2) 納付金の納付方法及び米穀の輸入届出の手続については、最寄りの地方農政局等へお問い合わせください。
(注3) 「1人年間100kg」は、携帯品・別送品、郵便物、その他(国際宅配便)の合計数量です。

(参考)米麦等を輸入される方へ(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/boeki/kome_yunyuu.html


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