加工・修繕
お客様宛の郵便物については、日本から輸出の際に税関で「加工又は修繕のため輸出された貨物の減税」に係る手続きをされているかの確認のため、税関において通関処理ができないことから、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された日本郵便株式会社の支店にて保管中です。
税関の窓口で輸出の手続きを行った後に、国外で加工や修繕をし、一定期間内に輸入された郵便物については、関税が軽減されますので、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」をお客様に送付し、手続きをされているか確認しています。
なお、輸出の際に減税手続きを行っていない場合も税関にお知らせください。
税関への回答方法については、下記をご覧ください。
●日本から輸出の際に「加工又は修繕のため輸出された貨物の減税」に係る手続きをされている方へ
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」に記載された税関の出張所に来所し、通関の手続きを行ってください。
来所の際には、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」と加工・修繕に関する契約書、「インボイス」、輸出の際に税関で確認を受けた「加工・修繕輸出貨物確認申告書」等の関係書類を持参して下さい。
●日本から輸出の際に「加工又は修繕のため輸出された貨物の減税」に係る手続きをされていない方へ
減税の手続きをされていない場合には、その旨を税関に回答してください。輸入品に対して、一般の税率が適用されます。
回答方法は、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」に住所、氏名、電話番号を記入し、受取人記載欄に減税の手続きを行っていない旨を明記のうえ、キリトリ線から切り取った「はがき」を郵送してください。(電話番号は昼間に連絡の取れる番号をご記入ください)
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