7.加工・修繕
今回の郵便物について、再輸入減免税手続(関税定率法第11条・関税暫定措置法第8条の7)を行っている場合は、税関外郵出張所に来所し、通関手続きを行ってください。
来所の際には、
また、税関外郵出張所へ来所する日程が決まりましたら、事前にご連絡いただくようご協力をお願いします。
なお、輸出時に減免税手続きを行っていない場合は課税扱いとなりますので、その旨をお知らせください。
【関連】1602 関税の減免戻税制度の概要(カスタムスアンサー)
【関連】5005 加工又は修繕のため貨物を輸出する際の税関手続(カスタムスアンサー)
来所の際には、
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- 外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ
- 輸出の許可書又はこれらに代わる税関の証明書
- 加工・修繕・組立製品減免税明細書(税関様式T第1060号) 1通
- 輸出の際に税関で確認を受けた「加工・修繕輸出貨物確認申告書」
- 修繕に関する契約書
また、税関外郵出張所へ来所する日程が決まりましたら、事前にご連絡いただくようご協力をお願いします。
なお、輸出時に減免税手続きを行っていない場合は課税扱いとなりますので、その旨をお知らせください。
【関連】1602 関税の減免戻税制度の概要(カスタムスアンサー)
【関連】5005 加工又は修繕のため貨物を輸出する際の税関手続(カスタムスアンサー)