現在位置:

7.加工・修繕

 今回の郵便物について、再輸入減免税手続(関税定率法第11条・関税暫定措置法第8条の7)を行っている場合は、税関外郵出張所に来所し、通関手続きを行ってください。

 来所の際には、
を持参してください。

 また、税関外郵出張所へ来所する日程が決まりましたら、事前にご連絡いただくようご協力をお願いします。
 なお、輸出時に減免税手続きを行っていない場合は課税扱いとなりますので、その旨をお知らせください。

  【関連】1602 関税の減免戻税制度の概要(カスタムスアンサー)
  【関連】5005 加工又は修繕のため貨物を輸出する際の税関手続(カスタムスアンサー)



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