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通関業者の方へ


 ▼通関業法に基づく主要届出等記載要領・添付書類
 ▼通関業営業報告書提出・記載要領
 ▼通関業務取扱台帳・明細簿記載要領
 ▼リーフレット集
  ・それ、通関士の名義貸しの疑いがあります
  ・通関業務料金表の掲示確認してください
  ・実績ゼロの月も取扱台帳を記帳していますか?
  ・関係書類とその保存期間を知っていますか?
  ・届出忘れていませんか?こんな時も必要
  ・営業報告書の提出忘れないで
  ・委任状等取得していますか?
  ・気を付けて、こんな時に紛失する証票
  ・CP・業務手順書確認していますか?
  ・その通関業務量大丈夫?適正な人員配置を
  ・通関非違発生時対応の良い例・悪い例
  ・帳簿及び関係書類は電子保存ができます
  ・それ、限定された貨物以外の貨物についての申告ではないですか?
  ・別送品の輸入申告は通関業務です

 
 ▼業務に関するお知らせ(新着順)
  ・製造等が広域的に禁止された指定薬物等で疑いがある物品の取扱いについて≪R6.2≫
  ・新たに追加された指定薬物の取扱いについて≪R6.1≫
  ・でん粉調製品に係る輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動について≪R5.12≫
  ・新たに追加された指定薬物の取扱いについて≪R5.12≫
  ・ロシアに対する輸出入の禁止措置に伴う対応について≪R5.12≫
  ・新たに追加された指定薬物の取扱いについて≪R5.11≫
  ・環太平洋包括的及び先進的協定適用豚肉調製品(オーストラリアを原産とするもの)
   に係るセーフガードの発動について≪R5.10≫
  ・新たに追加された指定薬物の取扱いについて≪R5.10≫
  ・分類事前教示メール照会に関するお願い≪R5.10≫
  ・水際対策強化への協力要請について≪R5.10≫
  ・税関様式関係通達等の一部改正について≪R5.9≫
  ・関税法基本通達等の一部改正について≪R5.9≫
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