模倣品の水際取締り強化!令和4年(2022年)秋までに施行

個人で使用する場合であっても、海外の事業者から送付される模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、輸入できません!!

令和3年5月に改正された商標法及び意匠法において、海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為は商標権及び意匠権の侵害行為となることが明確化されました。これを受けて、令和4年3月に関税法が改正され、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、輸入できなくなりました。

模倣品を輸入しようとすると...??

税関が知的財産侵害物品に該当すると思われる模倣品を発見した際には、その模倣品が知的財産侵害物品に該当するか否かを認定するための手続(認定手続)を行います。認定手続を行う際には、輸入者の皆様に認定手続を開始することを書面で通知します。また、認定手続において知的財産侵害物品に該当しないことを主張される場合には、その旨を証する書類を提出いただきます。知的財産侵害物品に該当しないと認定されれば、貨物の輸入が許可されます。

認定手続について

知的財産侵害物品とは

知的財産侵害物品とは、商標権、意匠権、特許権、著作権のような知的財産権を侵害する物品や不正競争防止法に違反する物品のことです。知的財産侵害物品は、けん銃や麻薬などと同じように、法律により輸入が禁止されています。ブランドのマークやブランド名、キャラクター、商品の形状などを真似して、本物であるかのように作られた模倣品などが含まれ、バッグ、財布、衣類、靴やスマホケースなど、品目は多岐にわたります。

個人で使うものなのですが...??

個人で使用する場合であっても、海外の通販サイトで購入した場合など、海外の事業者から送付される物品が商標権又は意匠権を侵害する模倣品である場合は輸入できません。税関による没収の対象となります。国内の通販サイトで購入した場合であっても、海外から直接送付されることもあるため、ご注意ください。

没収された場合、返金してもらえるの…??

購入代金の返金については税関では対応いたしかねます。商品を購入した通販サイト等にお問い合わせください。

輸入者に罰則はあるの...??

今般の商標法、意匠法及び関税法の改正を受けて、取締りが強化されることになっても、輸入者に事業性がなければ罰則の対象とはなりません。ただし、海外の事業者から郵送等で送付される模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、輸入できません。なお、輸入者に事業性がある場合には、従来どおり、罰則の対象となります。罰則:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科

なぜ知的財産侵害物品を買ってはいけないの...??

知的財産侵害物品は、本物を製造・販売している企業の利益を害するなど、経済へ悪影響を及ぼし、知的財産侵害物品の販売によって得られた利益は、犯罪組織の資金源となっているといわれています。また、知的財産侵害物品は安全性が確保されておらず、医薬品や化粧品、バッテリーや子供のおもちゃなど、使用することにより健康や安全を脅かす危険性のあるものも多くあります。

01 「値段」 極端に値段が安い商品には注意する
02 「保証書」 品質・取扱表示、保証書の内容が正しく記載されているかよく確認する
03 「素材や状態」 素材や縫製、包装状態などから商品の吟味をしっかり行う
04 「信頼」 アフターサービスを受けてくれるなど、信頼できるお店で購入する