地域的な包括的経済連携(RCEP)協定における日本・韓国間での“輸出者又は生産者による自己申告”の実施について
2024年11月1日
2025年1月1日より、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定(以下「RCEP協定」という。)における韓国との輸出・輸入の双方において、原産地証明として輸出者又は生産者による自己申告(以下「輸出者・生産者自己申告制度」という。)を実施します。
RCEP協定において、輸出者・生産者自己申告制度を利用できるのは、輸出締約国及び輸入締約国の双方において当該制度を実施している場合に限られ、協定が発効した2022年1月以来、日本・オーストラリア・ニュージーランド間でのみ利用可能となっていましたが、韓国との輸出入についても同制度が利用可能となります。
RCEP協定に基づき日本と韓国との間で輸出又は輸入を行う場合には、従来利用可能である第三者証明制度及び認定輸出者制度に加えて、2025年1月1日以降に日本又は韓国の輸出者・生産者が作成した原産品申告書もRCEP協定に基づく原産地証明として利用可能となります。なお、輸入者による自己申告については、従来どおり、RCEP締約国から日本へ輸入する場合に限りご利用いただけます。
RCEP協定に関する情報やRCEP協定における自己申告制度の具体的な利用方法等については、下記のリンクをご参照ください。
➤ 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定
➤ 「自己申告制度」利用の手引き