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関税法施行令(抜粋)


□ 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)
(輸出)
 (輸出してはならない貨物に係る認定手続)
第六十二条の二
 (輸出してはならない貨物に係る申立て手続)
第六十二条の三
 (輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与)
第六十二条の四
 (輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)
第六十二条の五
 (輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)
第六十二条の六
 (輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)
第六十二条の七
 (輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)
第六十二条の八
 (輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)
第六十二条の九
 (輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)
第六十二条の十
 (輸出してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)
第六十二条の十一
 (輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)
第六十二条の十二
 (輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続)
第六十二条の十三
 (輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)
第六十二条の十四
 (税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)
第六十二条の十五
(輸入)
 (輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十二条の十六
 (輸入してはならない貨物に係る申立て手続)
第六十二条の十七
 (輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)
第六十二条の十八
 (輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)
第六十二条の十九
 (輸入してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)
第六十二条の二十
 (輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)
第六十二条の二十一
 (輸入してはならない貨物に係る権利の実行の手続)
第六十二条の二十二
 (輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)
第六十二条の二十三
 (見本の検査をすることの承認の申請手続等)
第六十二条の二十四
 (税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)
第六十二条の二十五
 (見本の検査への立会申請手続)
第六十二条の二十六
 (輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)
第六十二条の二十七
 (輸入してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)
第六十二条の二十八
 (輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)
第六十二条の二十九
 (輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続)
第六十二条の三十
 (輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)
第六十二条の三十一
 (税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)
第六十二条の三十二
 (専門委員)
第六十二条の三十三