現在位置:
トップページ > 告発事例の紹介

告発事例の紹介

□ 知的財産侵害物品に係る関税法の罰則規定

(行為者について)
 知的財産侵害物品を輸出した者若しくは輸出しようとした者、又は輸入した者若しくは輸入しようとした者は、
 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科されます。
 (関税法第108条の4第2項、第3項、第109条第2項、第3項)


(行為者の業務主等について)
 従業員がその法人の業務等について知的財産侵害物品を輸出したとき若しくは輸出しようとしたとき、又は輸入したとき
 若しくは輸入しようとしたときは、その法人に対して1000万円以下の罰金刑が科されます。
(関税法第117条第1項)

 

注:

両罰規定は、犯罪を犯した者を処罰するとともに、その業務主体を罰金刑に処して、法人を含む業務主に対し、従業者が犯罪行為をしないよう注意すべき監督責任を負わせることにより、犯罪の予防及び取締りの強化を図ったものです。

 

主な事例
 商標権を侵害するステッカーの密輸入事犯を告発
 平成29年11月、神戸税関は、岡山県警察と共同調査を実施し、中国から商標権を侵害するステッカー86点を密輸入しようとした中国人男性を関税法違反で告発しました。  
 30-8-1.jpg

30-8-2.jpg 

 商標権を侵害するスマートフォンケース等の密輸入事犯を告発
 平成29年7月、東京税関は、警視庁と共同調査を実施し、中国から商標権を侵害するスマートフォンケース等128点を密輸入しようとした日本人男性を関税法違反で告発しました。  
30-7-1.jpg 

30-7-3.jpg 

 商標権を侵害するスマートフォンケースの密輸入事犯を告発
 平成29年4月、神戸税関は、鳥取県警察と共同調査を実施し、香港から商標権を侵害するスマートフォンケース210点を密輸入しようとした日本人男性を関税法違反で告発しました。  
30-6-1.jpg

30-6-2.jpg

 

 商標権を侵害する財布の密輸入事犯を告発
 平成29年3月、長崎税関は、熊本県警察と共同調査を実施し、中国から商標権を侵害する財布10点を密輸入しようとした中国人男性を関税法違反で告発しました。  
30-5-1.jpg

 

 商標権を侵害するバッグの密輸入事犯を告発
 平成29年3月、東京税関は、警視庁と共同調査を実施し、中国から商標権を侵害するバッグ6点を密輸入しようとした中国人男性を関税法違反で告発しました。  
30-4-1.jpg

 

 商標権を侵害する枕カバー及びTシャツの密輸入事犯を告発
 平成29年2月、横浜税関は、栃木県警察と共同調査を実施し、中国から商標権を侵害する枕カバー1枚及びTシャツ12点を密輸入しようとした中国人男性を関税法違反で告発しました。  
30-3-1.jpg

30-3-2.jpg

 

 商標権を侵害するゴルフクラブの密輸入事犯を告発
 平成29年2月、函館税関は、北海道警察と共同調査を実施し、中国から商標権を侵害するゴルフクラブ10点を密輸入しようとした日本人男性を関税法違反で告発しました。
30-2-1.jpg

30-2-2.jpg

 

商標権を侵害する電源アダプタの密輸入事犯を告発
 平成29年1月、名古屋税関は、愛知県警察と共同調査を実施し、中国から商標権を侵害する電源アダプタ100点を密輸入しようとした中国人男性を関税法違反で告発しました。
30-1-1.jpg

30-1-2.jpg

 

 
不正B-CASカードの密輸入事犯を告発
 平成26年2月、大阪税関は、台湾から不正競争防止法違反物品である不正B-CASカード39枚を密輸入しようとした日本人男性を関税法違反で告発しました。
育成者権を侵害する物品(ひのみどり種いぐさ)を初めて摘発し、告発

 平成17年3月、長崎税関は、中国から八代港に到着した海上コンテナ貨物の輸入検査において、熊本県が有する育成者権を侵害する中国産「ひのみどり」種いぐさ約9トンを密輸入しようとした畳表製造販売会社を告発した。