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窓口電子申告端末を利用した輸出入申告等

○対象手続


 貨物が蔵置されている税関官署の窓口電子申告端末により、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用した以下の電子手続を行うことができます。

  1. 輸入(納税)申告に係る手続(輸入許可前引取りの承認申請含む)
  2. 修正申告に係る手続(輸入許可後に、納税額に不足があることが判明した場合に、当初申告を修正する手続)
  3. 輸出申告及び積戻申告に係る手続
  4. 貨物情報の登録(海上貨物について、申告貨物の搬入先がNACCS不参加保税蔵置場の場合など、利用者が必要に応じて貨物情報の登録を行う際に利用)
  5. 申告添付登録に係る業務(輸出入申告関係書類、修正申告に係る添付書類をPDF等の電磁的記録により提出する場合に利用)


○利用方法


 

 窓口電子申告端末を利用して輸出入申告等を行うためには「窓口電子申告端末利用規約」の内容に同意していただく必要があります。利用規約に同意していただいた方は、利用の都度、「窓口電子申告端末利用申込書」に必要事項を記入し、窓口の職員に提出してください(端末設置官署の窓口に用意しております)。
 利用申込書の提出時に、輸出入者であることを確認するため、本人確認書類(個人の場合は運転免許証、パスポート等、法人の場合は登記事項証明書、法人番号指定通知書等)をご提示いただき、法人であった場合は同端末を利用される方と法人の関係がわかるもの(社員証等)をご確認させていただきますので、あらかじめ本人確認書類等をご用意ください。
 なお、同端末は電子申告の利便性をご理解いただき、将来的にはNACCSを導入していただくことを目的の1つとしていることから、他人の依頼に基づき、業として輸出入申告等を行っている通関業者の方又は既にNACCSを導入している方につきましては、ご利用をご遠慮いただいております。
 また、恒常的に同端末を利用される方につきましては、NACCS(netNACCS等)の導入をご検討ください。


○参考資料


 

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