保全担保の提供要件緩和について
特例輸入者(AEO輸入者)が特例輸入申告制度を利用して輸入申告を行う際には、関税等の保全のために必要と認められた場合、担保の提供が必要となります(この場合に提供する担保を「保全担保」といいます)。関税局では、平成24年4月1日に関税法基本通達を改正することにより、保全担保の提供要件を緩和することとしましたので、お知らせします。
改正点は、以下のとおりです(関税法基本通達7の8-1)。
改正後 | 改正前 |
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(以下のいずれかの要件に該当する場合は提供不要) @流動比率100%以上 A自己資本比率30%以上 B格付機関(※)からA格相当以上の格付を取得 C四半期決算を行っている者であって、直近の四半期決算時における流動比率が100%を下回っていても、それが二期連続したものでない場合 D国内に所在する完全親会社が@〜Cのいずれかを満たしている場合 | (以下のいずれかの要件に該当する場合は提供不要) @格付機関(※)からA格相当以上の格付を取得 A当座比率が100%以上かつ自己資本比率30%以上(四半期決算の開示を行っていない法人については、50%以上) |
※格付機関は、株式会社格付投資情報センター(R&I)、株式会社日本格付研究所(JCR)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ、フィッチレーティングスリミテッドを指します。