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保全担保の提供要件緩和について

特例輸入者(AEO輸入者)が特例輸入申告制度を利用して輸入申告を行う際には、関税等の保全のために必要と認められた場合、担保の提供が必要となります(この場合に提供する担保を「保全担保」といいます)。関税局では、平成24年4月1日に関税法基本通達を改正することにより、保全担保の提供要件を緩和することとしましたので、お知らせします。

改正点は、以下のとおりです(関税法基本通達7の8-1)。

改正後

改正前

(以下のいずれかの要件に該当する場合は提供不要)

@流動比率100%以上

A自己資本比率30%以上

B格付機関(※)からA格相当以上の格付を取得

C四半期決算を行っている者であって、直近の四半期決算時における流動比率が100%を下回っていても、それが二期連続したものでない場合

D国内に所在する完全親会社が@〜Cのいずれかを満たしている場合

(以下のいずれかの要件に該当する場合は提供不要)

@格付機関(※)からA格相当以上の格付を取得

A当座比率が100%以上かつ自己資本比率30%以上(四半期決算の開示を行っていない法人については、50%以上)

※格付機関は、株式会社格付投資情報センター(R&I)、株式会社日本格付研究所(JCR)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ、フィッチレーティングスリミテッドを指します。

  • 改正のイメージについては、こちらをご確認ください。
  • 税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にお問い合わせください。
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