
価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続の見直しについて1.従来の国際郵便物の通関手続
これまでは、一般の貨物と異なり、郵便物を外国に送る際又は外国から受け取る際、税関へ輸出入申告を行う必要がないことになっていました。 2.見直しの経緯近年、国際郵便物の種類は多様化し、現在では、商業目的の郵便物も多く取り扱うようになってきました。 3.見直しの内容平成21年2月16日(月)から、価格が20万円を超える郵便物(※1)を外国に送る、または外国から受け取る際には、原則として、税関へ輸出入申告を行い(※2)、許可を受けることが必要になりました。
4.税関への申告が必要な国際郵便物(1) 外国に送る郵便物のうち価格が20万円を超えるもの (2) 外国から受け取る郵便物のうち課税価格(※)が20万円を超えるもの(下記5.(2)の (※)課税価格は、一般に、輸入しようとする品物の価格に郵便料金と保険料を加算した合計額となりますが、詳細についてはこちらをご覧下さい。 5.税関への申告が不要な国際郵便物(引き続き、従来と同様の手続が適用されます。)(1) 外国に送る郵便物のうち価格が20万円以下のもの (2) 外国から受け取る郵便物のうち
6.税関への申告が必要な国際郵便物の案内税関への申告などの通関手続をいつ、どのように行えばよいか判らない方は、それぞれ、以下のように案内を受けることができますので、案内に従い、手続を行ってください。 価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続見直しQ&A(PDF形式,87kb) 7.国際郵便物の通関手続見直しに関するお問合せ先国際郵便物の通関手続見直しに関しては、税関外郵出張所までお問合せください。 |