国際郵便を利用した「たばこ」の個人輸入について
国際郵便を利用し、個人が自己の用に供する目的で「たばこ」を輸入する場合は、下記の表のとおり、関税、たばこ税及びたばこ特別税等が課されます。
国際郵便を利用して輸入される「たばこ」は、その数量や価格に関わらず、たばこ税及びたばこ特別税が必ず課されます。このため、郵便物の外装に貼付する税関告知書に品名・数量を正しく記載してください。
また、インターネットには、「たばこ」の個人輸入手続代行サービスを手掛けるサイトが多数存在し、これらのサイトの中にはたばこ税等の脱税をほのめかすものもありますが、こういったサイトを利用して脱税をした場合、法令により処罰されることがあります。
なお、個人で輸入した「たばこ」を転売することは、法律により禁止されています。
たばこの種類 |
関税 |
たばこ税及びたばこ特別税 |
消費税及び地方消費税 |
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紙巻たばこ |
暫定無税 |
1,000本につき15,244円 |
10% |
パイプたばこ |
協定 29.8% 又は 基本 35% |
1kgにつき15,244円 |
10% |
葉巻たばこ |
協定 16% 又は 基本 20% |
1kgにつき15,244円 |
10% |
加熱式たばこ |
協定 3.4% 又は 基本 4% |
1kgにつき15,244円 |
10% |
※パイプたばこ、葉巻たばこ、加熱式たばこの紙巻たばこへの換算方法は、たばこ税法第10条をご参照下さい。