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個人輸出通関手続

1.外国へ郵便物を送る場合の手続

(1)価格が20万円以下の場合(税関への輸出申告は不要です。)

 (イ)日本郵便株式会社配達郵便局(以下「配達郵便局」といいます。)の窓口に備えている「税関票符」(グリーンラベル)又は「税関告知書」に必要事項を記入して郵便物に添付し、配達郵便局に郵便物を差し出して下さい。
 (なお、一部の配達郵便局では、国際郵便物を取り扱っていないのでご注意ください。)
 (ロ)受け付けられた郵便物は、税関外郵出張所がある日本郵便株式会社通関郵便局(以下「通関郵便局」といいます。)に集められ、そこで税関検査が行われた後、外国に向けて送り出されます。
 (ハ)なお、この税関検査の際、関税関係法令以外の法令により輸出の許可、承認が必要とされている品物があった場合には、税関外郵出張所から「輸出郵便物の通関手続について」というハガキが送付されますので、そこに記載されている手続を行ってください。

(2)価格が20万円を超える場合(税関への輸出申告が必要です。)

 (イ)価格が20万円を超える郵便物を外国に向けて送る場合には、税関への輸出申告が必要となります。
 (ロ)最寄りの配達郵便局に郵便物を差し出す際に、配達郵便局の窓口で通関手続の案内を受けて下さい。
 (ハ)通関手続の案内を受ける際に、日本郵便株式会社や他の通関業者(以下「通関業者等」といいます。)に通関手続を委任するか、郵便物の通関手続が行われる地域を管轄する税関外郵出張所等に差出人がご自身で通関手続を行うかを選択のうえ、配達郵便局の窓口で申し出て下さい。
 (ニ)通関業者等に通関手続を委任する場合には、税関への申告の際に必要となる書類を通関業者等に確認したうえで、これらの書類を通関業者等に提出してください。
 なお、ご自身で通関手続(輸出申告)を行う際には、仕入書等の書類を税関に提出する必要がありますので、あらかじめ用意しておいてください。
 (ホ)税関での審査・検査が終了されると輸出が許可されます。
 通関業者等に通関手続を委任された場合には、郵便物は海外に向けて発送され、通関業者等から輸出許可書が差出人に送付されます。
  また、ご自身で通関手続を行った場合は、輸出許可書が交付されますので、郵便物が保管されている通関郵便局等に許可書を提示して、搬出の指示を行ってください。その後、郵便物は海外に向けて発送されます。

(参考)事前検査について
郵便物を配達郵便局の窓口に差し出す前に、事前に最寄りの税関で検査を済ませることができます。
 事前検査は、
 (1)関税関係法令以外の法令により輸出の許可、承認が必要である場合
 (2)輸出に伴い、関税、消費税などの減免税、戻し税制度の適用を受けようとする場合
 (3)違約品として返送する場合、修繕のために再輸入する場合
などに利用してください。
 ※ 検査が終わると税関では郵便物に「事前検査済印」を押印して封印しますので、事前検査を受けようとする場合には、郵便物を梱包せずに持参してください。

 事前検査を受ける郵便物を外国に送る際の手続は、郵便物の価格により異なります。
 1.価格が20万円以下の場合
  郵便物を最寄りの税関に持参して、事前検査を受けた後に、配達郵便局の窓口に郵便物を差し出して下さい。
 2.価格が20万円を超える場合
  郵便物の価格が20万円を超える場合は、税関への輸出申告が必要となりますので、郵便物を最寄りの税関に持参して、事前検査を受けた後に、郵便物を配達郵便局の窓口で差し出す際に、通関手続の案内を受けて、その案内に従って手続を行ってください。
  なお、郵便物の事前検査を行った税関で輸出申告を行うこともできますので、事前検査を受ける際にその旨を税関に申し出て、輸出申告書をその税関に提出して、税関の許可を受けた後に配達郵便局の窓口に差し出して下さい。

2.外国に宅配便を送る場合の手続

 国際宅配便を利用した場合の通関手続は、通関業者が代行します。

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