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18.大麻取締法

 到着した郵便物の中に、大麻草を原材料として使用していると思われる製品があります。

 大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、未成熟の茎など)から抽出・製造された製品は大麻取締法上の「大麻」に該当し、これらを輸入するためには、厚生労働省の厚生局麻薬取締部が発行する「大麻輸入許可書」が必要になります。
 厚生局麻薬取締部で必要な手続きを行い、交付された「大麻輸入許可書」(写し可)を税関外郵出張所に提出してください。

 また、大麻草の成熟した茎又は種子のみから抽出・製造された製品である場合は、その旨を記載した製造者による「製造証明書」及び分析機関による「成分分析書」等を税関外郵出張所に提出してください。

 なお、「大麻輸入許可書」又は「製造証明書」等の提出がない場合は、輸入又は差出人に返送することはできません。


【問い合わせ先】 ※メールでの問い合わせになります。
 厚生労働省 関東信越厚生局 麻薬取締部
  厚生労働省ホームページ 「CBD(カンナビジオール)を含有する製品について」
  https://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html
(外部サイトに移動します)

 【関連】2005 大麻を原料とする製品の輸入規制(カスタムスアンサー)



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