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14.塩の輸入

 到着した郵便物の中に、塩と思われる物品があります。
 塩を輸入して販売し、又は自ら使用することを業として行おうとする場合は、「塩事業法」の規定に基づき、次の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。

    • 塩の特定販売を業として行おうとする方は、「塩特定販売業登録申請書」を財務大臣(税関長)に提出し、登録を受ける必要があります。
    • 特殊用塩のみに係る特定販売を業として行おうとする方は、「特殊用塩特定販売業届出書」を用いて財務大臣(税関長)に届け出る必要があります。

 塩の特定販売業(輸入販売業)に関するご質問や具体的な手続きにつきましては、以下のリンク先をご参照ください。

 【問い合わせ・手続き先】3102 塩の輸入について お問い合わせ窓口(カスタムスアンサー)

 【関連】3102 塩の輸入について(カスタムスアンサー)



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