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3102 塩の輸入について(カスタムスアンサー)


 自ら又は他の者に委託して輸入した塩を販売し、又は自ら使用すること(以下「塩の特定販売」といいます。)を業として行おうとする場合は、塩事業法の規定に基づき、次の手続を行う必要があります。

1.塩の特定販売を業として行おうとする方は、「塩特定販売業登録申請書」を税関長に提出し、登録を受ける必要があります。

2.特殊用塩のみに係る特定販売を業として行おうとする方は、「特殊用塩特定販売業届出書」を用いて税関長に届け出る必要があります。

 この場合の「特殊用塩」とは、次に掲げるものをいいます。
(1) 医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩
(2) 試薬塩化ナトリウム
(3) 細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩
(4) 銅のメッキ処理過程等において、専ら触媒の用に供される塩
(5) 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの
(6) 塩化ナトリウムの含有量が60%以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの
(7) 販売先を限定して試験的に販売される塩であって、一年間の販売数量が100トン以内のもの
です。

 詳しくは、最寄りの税関の業務部統括審査官までお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ窓口】

 


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