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Q 郵便物に税金がかかっているのですが、どうしてですか?

 郵便物に税金がかかっているのですが、どうしてですか?

 商用や個人用(ギフトを含む)の別にかかわらず、輸入される全ての郵便物が、原則として関税、内国消費税及び地方消費税の課税対象になります。

課税価格の合計額が1万円以下の場合(酒類、たばこ、革製品など一部除外物品あり)は免税が適用されますが、課税価格の合計が1万円を超える場合や免税除外物品を輸入される場合など、課税対象のものについては、税関で課税処理を行い「国際郵便物課税通知書」「納付書」を発行します。
 これらの書類は、郵便物外装に貼付されて発送されますので、配達の際に「国際郵便物課税通知書」の内容を確認していただき、納税すると郵便物を受け取る(輸入する)ことができます。

※輸入郵便物は受け取りの前に納税することとされており、名宛人(輸入者)が納税義務者となります。

税関の課税処理では、郵便物に貼付されている税関告知書の記載内容やインボイス等の価格資料を参考にするとともに、必要に応じて郵便物を検査して内容品を確認していますが、価格資料の記載内容が誤っていたり、不正確であるなどの場合は、課税処理が困難となります。

公平かつ適正な通関処理を行うため、郵便物外装にインボイス等の価格資料を添付し、税関告知書に正確な価格を記載していただくと、一層、迅速・適正な通関処理が可能となりますので、正確な価格資料の添付を差出人(輸出者)にご依頼くださいますよう、ご協力をお願いします。

なお、郵便物が別送品である場合には、郵便配達員に「税金の内容について税関に確認したい」旨を伝え、郵便物の受け取りを一旦保留し、国際郵便物課税通知書の右上に記載されている税関外郵出張所までお問い合わせください。




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