Q 外国から到着した郵便物の輸入手続きは、名宛人以外でもできますか?
Q 外国から到着した郵便物の輸入手続きは、名宛人以外でもできますか?
A 原則として、郵便物の名宛人以外の方が手続きを行うことはできません。
関税法上、「貨物を輸入しようとする者が輸入手続きを行うこと」 となっており、郵便の場合は郵便物の名宛人が輸入者となるため、名宛人自身が手続きを行っていただくことになります。
なお、何らかの事情で名宛人が手続きすることができず、他者に手続きを委任する場合は、委任状等が必要になります。
また、「税金が課される郵便物を受け取ろうとする者は税金を納めなければならない」 とされており、名宛人が納税義務者となりますので、郵便物を受け取る際に税金を納めていただくことになります。