現在位置:
ホーム > 東京税関 > 国際郵便物の通関手続のご案内 > よくあるご質問とその回答(Q&A)トップページ > Q 受け取った国際郵便物の「輸入許可書」を発行していただけますか?

Q 受け取った国際郵便物の「輸入許可書」を発行していただけますか?

 受け取った国際郵便物の「輸入許可書」を発行していただけますか?

 外国から送られてきた郵便物のうち課税価格の合計額が20万円を超えるものについては、申告納税方式が適用されます。輸入者(名宛人)から税関に輸入(納税)申告をしていただき、税関における審査・検査等ののちに、課された関税・消費税等を納め輸入が許可されると、「輸入許可書」が発行されます。申告手続きを通関業者に依頼した場合は、通関業者から許可書を受領してください。

一方、課税価格の合計額が20万円以下のものについては、賦課課税方式が適用され「輸入許可書」は発行されません。税金がかかるものについては税関から「国際郵便物課税通知書」が発行されます。この「国際郵便物課税通知書」と税金を納めた際に発行される「領収証書」の2点が輸入したことを証する書類となりますので、大切に保管してください。

なお、課税価格の合計額が1万円以下の場合など免税が適用されるものについては、「輸入許可書」や「国際郵便物課税通知書・領収証書」は発行されません。郵便物に貼付されていた税関告知書(送り状)や価格資料等を輸入関係資料として保管してください。




ページトップに戻る
トップへ