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Q 郵便物に貼付されていた税関告知書(送り状)の金額欄に著しく低い金額が記載されており、そのまま課税処理されたようですが、問題はありますか?

 郵便物に貼付されていた税関告知書(送り状)の金額欄に著しく低い金額が記載されており、そのまま課税処理されたようですが、問題はありますか?

 正しい課税価格で関税等に再計算する必要がありますので、課税処理を行った税関外郵出張所へ速やかに申し出てください。(「国際郵便物課税通知書」の右上に連絡先が記載されています。)

    • 郵便物受け取り前(納税前)の場合
       郵便配達員には「税金の内容について税関に問い合わせたい」旨を伝え、郵便物の受け取りを一旦保留し、正しい金額が記載されているインボイス等の価格資料をご準備のうえご連絡ください。
       課税処理に誤りがあると思われる場合、郵便物及び「国際郵便物課税通知書」「納付書」を国際郵便局等に戻して、再検査を行います。その結果、課税処理の修正が必要となった場合は、「国際郵便物課税通知書」「納付書」を正しい課税価格に訂正し、国際郵便局等から再発送します。配達になりましたら、税金を納付のうえ郵便物をお受け取りください。
       なお、郵便物の取り戻しや再検査等を行うため、お手元に郵便物が到着するまで数日お時間を要しますことを、ご了承ください。

    • 郵便物受け取り済(納税・輸入済)の場合
       正しい金額が記載されているインボイス等の価格資料、郵便物配達時に受け取った「国際郵便物課税通知書」「領収証書」、郵便物に貼付されていた税関告知書(送り状)や誤った金額が記載されていた当初のインボイス等の価格資料をご準備のうえご連絡ください。

なお、税関の事後調査等において課税価格が低価であり納税額が過少であることが判明した場合には、不足税額の追徴だけでなく加算税等が課されることがありますので、ご注意ください。




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