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Q 医薬品医療機器等法や食品衛生法などの手続きは誰が行うことになりますか?

 医薬品医療機器等法や食品衛生法などの手続きは誰が行うことになりますか?

 郵便物の名宛人ご自身が手続きを行うことになります。

医薬品医療機器等法や食品衛生法など関税関係以外の法令の規定により、輸入に関して許可、承認及び届出等が必要なものについては、輸入しようとする者(郵便物の場合は名宛人)が許可、承認及び届出等を受けていることを税関に証明しなければなりません。

一般貨物(含国際宅配便)の輸入通関では通関業者が代理で手続きを行う場合がありますが、郵便物については名宛人ご自身で手続きを行う必要があります。
(通関業者に手続きを依頼することも可能ですが、ご自身で通関業者を探していただくことになります。)




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