Q 関税等の減免税や医薬品医療機器等法や食品衛生法等の法令(以下「他法令」という。)などの手続きが必要な郵便物が、手続きをしていない状態で配達になりました。どうすればよいのでしょうか。
Q 関税等の減免税や医薬品医療機器等法や食品衛生法等の法令(以下「他法令」という。)などの手続きが必要な郵便物が、手続きをしていない状態で配達になりました。どうすればよいのでしょうか。
A 郵便物の輸入にあたり関税等の減免税や他法令などの手続きが必要であるにもかかわらず、手続きをしていない状態で配達になった場合は、郵便配達員に「○○の手続きが必要なので、税関の(再)検査のため国際郵便局等に戻して欲しい」旨を伝え、郵便物の受け取りを保留してください。また、併せて税関外郵出張所まで連絡をお願いします。
関税等の減免税や他法令などの手続きが必要な郵便物を手続き未了のまま受け取る(輸入する)と、関税等の減免税の適用を受けられなくなったり、また、法令の規定により使用や販売等ができなくなる恐れがありますので、ご注意ください。
迅速・適正な通関処理のため郵便物に貼付する税関告知書(送り状)や外装に、関税等の減免税や他法令などの手続きが必要である旨を表示していただくと、税関から郵便物の名宛人に「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」(簡易書留)を発送し、手続きのご案内をいたしますので、これらを表示するよう差出人にご依頼ください。
(表示の例) | 食品衛生法の手続きが必要なもの | ⇒ | 『要食品届』 |
関税割当を使用するもの | ⇒ | 『関割使用』 |