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Q 医薬品医療機器等法や食品衛生法などの手続きが難しいため、郵便物を差出人に返送したいのですが…。

 医薬品医療機器等法や食品衛生法などの手続きが難しいため、郵便物を差出人に返送したいのですが…。

 医薬品医療機器等法や食品衛生法などの法律の手続きが困難な場合は、名宛人からの申し出により郵便物を差出人に返送することができます。

返送の申し出については、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」(簡易書留)の返信用はがきを切り取り、住所、氏名、電話番号を記入のうえ、「受取人記載欄」に「差出人に返送してください」と記載し、切手を貼って投函してください。

また、FAX等による送付でも受け付けています。その際はあらかじめ税関外郵出張所まで電話で連絡のうえ、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」(簡易書留)の通知番号(又は郵便物番号)、住所、氏名、電話番号、「差出人に返送してください」と記載して送付してください。必要事項が記載されていない場合は、申し出が受理されないことがありますのでご注意ください。

返送の申し出を受領しましたら、税関から日本郵便(株)に引継ぎ、その後返送の処理が行われます。

なお、外為法(輸出貿易管理令)や麻薬及び向精神薬取締法などの法令に該当するものは返送できない場合があります。




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