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Q 課税価格が20万円を超えた場合は輸入申告手続きが必要と聞きましたが…。

 課税価格が20万円を超えた場合は輸入申告手続きが必要と聞きましたが…。

 外国から送られてきた郵便物のうち、課税価格の合計額が20万円以下のものについては、賦課課税方式が適用され、日本郵便(株)の職員の立会いのもとで、税関が検査や課税処理を行っています。

課税価格の合計額が20万円を超えるものについては、申告納税方式が適用されるため、輸入者(名宛人)自身が、郵便物が保管されている保税地域(国際郵便局等)を管轄する税関外郵出張所へ輸入(納税)申告を行う必要があります。その後、税関の審査・検査等を受け、関税、内国消費税及び地方消費税等を納付して輸入の許可を受けなければ、郵便物を引き取ることはできません。

この輸入手続きについては、日本郵便(株)や他の通関業者に依頼し通関することも可能ですが、別途、通関手数料が発生します。



  【関連】6101 国際郵便物の通関手続の概要(カスタムスアンサー)



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