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Q 「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」を受け取りました。郵便物の内容品を確認することはできますか?

 「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」を受け取りました。郵便物の内容品を確認することはできますか?

 郵便物が保管されている国際郵便局等内の税関外郵出張所に名宛人ご本人が来所し、税関職員・郵便局員立会いのもとで、郵便物の内容品を確認することができます。

来所される予定が決まりましたら、税関窓口における混雑緩和・待ち時間短縮のため、あらかじめ税関外郵出張所までご連絡をお願いします。

来所の際は、「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」、運転免許証やマイナンバーカードなど名宛人ご本人であることを証明できるもの、法人宛の場合は社員証(若しくは名刺等)を忘れずにご持参ください。

なお、名宛人が来所することができず、代理の方に内容点検を委任する場合は、委任状が必要になります。
 委任状の用紙・書式は問いませんが、必ず下記の内容を記載してください。

  1. 委任状作成日
  2. 委任者(郵便物の名宛人)の住所及び氏名
  3. 代理人(来所する方)の住所及び氏名
  4. 委任内容
     (例)「通知番号第○○…○号(又は郵便物番号)の内容点検手続きに係る権限」
        「通知番号第○○…○号(又は郵便物番号)の輸入通関手続に係る一切の権限」 など

※パソコンで作成される場合は委任者の署名又は押印が必要です。
また、代理人が来所される場合も「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」及び身分証明書等をご持参ください。




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